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宿泊税・入湯税・リゾートフィーの仕組みを旅行者目線で解説

ホテルを予約して、いざチェックアウトの時―
「え?思ったより高い…」
そんな経験はありませんか?

その“差額”の正体は、宿泊税・入湯税・リゾートフィーなどの追加料金です。

宿泊料金とは別に課されるこれらの費用は、
自治体・温泉法・ホテルの運営ルールによって定められており、
支払い義務が発生する「法定税・施設利用料」なのです。

この記事では、
旅行者が混乱しやすい「宿泊税」「入湯税」「リゾートフィー」の仕組みを、
“なぜ取られるのか・いつ払うのか・どこで課税されるのか”という視点からわかりやすく解説します。

宿泊税・入湯税・リゾートフィーの基本構造

まずは、3つの費用の位置づけを整理しましょう。

名称根拠課税主体支払先主な導入地域・施設
宿泊税地方税法自治体ホテル・旅館を通して納付東京都、大阪府、京都市、金沢市など
入湯税温泉法市町村温泉宿泊施設を通して納付全国の温泉地
リゾートフィーホテル独自設定宿泊施設宿泊料金に上乗せ主に海外・高級リゾートホテル

つまり、
宿泊税と入湯税は法的に義務づけられた公的税金
リゾートフィーは施設独自の利用料です。

1. 宿泊税とは?「都市観光のための税」

概要

宿泊税は、ホテルや旅館などに宿泊する旅行者が支払う地方税の一種です。
徴収した税金は、観光振興・文化保全・都市整備などに使われます。

「観光で訪れる人が、その都市の維持・整備に貢献する」という考え方が背景にあります。

課税対象

  • ホテル、旅館、民宿、ゲストハウスなど
  • 1人1泊あたりの宿泊料金に応じて課税

宿泊税は、宿泊施設が宿泊者から徴収し、自治体に納付します。
旅行者はチェックアウト時に支払うのが一般的です。

東京都の例

宿泊料金(1人1泊)宿泊税額
10,000円未満課税なし
10,000〜14,999円100円
15,000円以上200円

つまり、
2名1室で15,000円(1人7,500円)の場合は課税なし、
1人利用で15,000円なら200円課税、という仕組みです。

大阪府の例

宿泊料金(1人1泊)宿泊税額
7,000〜14,999円100円
15,000〜19,999円200円
20,000円以上300円

大阪ではより細かく設定されています。
他にも京都市、金沢市、福岡市、札幌市などが導入済みです。

宿泊税の特徴

  • 国内旅行者・外国人旅行者ともに対象
  • 宿泊代金の一部ではなく税金扱い(領収書上も別明記)
  • 旅行会社やOTA経由でも、現地払い時に追加請求される

ポイント
→ 予約サイトの「総額表示」に宿泊税が含まれていないことが多い。

2. 入湯税とは?「温泉地の維持・環境保全のための税」

概要

入湯税は、温泉利用者(宿泊・日帰り問わず)に課される地方税で、
温泉施設の整備・保全・消防・観光振興などに使われます。

課税対象

  • 温泉法に基づく「温泉利用施設」
  • 宿泊客・日帰り客ともに対象

一般的な税額(全国平均)

  • 1人1泊につき150円(全国共通ではない)
  • 市町村により100〜250円の範囲で異なる

例:

  • 草津温泉(群馬県)→ 150円
  • 登別温泉(北海道)→ 300円(高級宿のみ)
  • 別府温泉(大分県)→ 250円

支払い方法

チェックアウト時、宿泊税と同様にホテル・旅館で現地支払い
クレジットカード・現金いずれも可。

注意点

  • 入湯税は温泉の利用目的に課されるため、
     「温泉に入らなくても」宿泊すれば原則課税対象。
  • 小学生以下は非課税の場合が多い。

3. リゾートフィーとは?「施設利用料」という考え方

概要

リゾートフィー(Resort Fee)は、
宿泊税・入湯税と異なりホテルが独自に設定する“サービス料”です。

もともとはハワイ・ラスベガスなど海外リゾートホテルで導入され、
宿泊費とは別に課される“施設利用料”として定着しました。

含まれるサービス例

  • プール・ジム・スパ利用
  • ビーチチェア・パラソル貸出
  • Wi-Fi・朝刊・ウェルカムドリンク
  • アメニティ・アクティビティ利用料

つまり、「滞在中の共用施設利用費」を一律で徴収する仕組みです。

金額の目安(2025年時点)

  • 海外リゾート(ハワイ・グアム・ラスベガスなど):1泊25〜60USD
  • 日本の一部高級ホテル(沖縄・軽井沢など):1泊1,000〜3,000円

注意:
→ 予約時の料金に含まれていない場合があり、現地で請求されるケースが多い。

リゾートフィー導入ホテルの一例(国内)

  • ハレクラニ沖縄(リゾートチャージ制)
  • ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート
  • 星野リゾート一部施設(サービス料型)

なぜ“宿泊費に含めない”のか?

宿泊税と入湯税が“税金”であるのに対し、
リゾートフィーはホテルの収益

宿泊料金を抑えて見せるマーケティング上の理由から、
別項目として設定されることが多いのです。

よくある質問:

「予約サイトの金額と支払い額が違うのはなぜ?」

予約サイト(特に海外OTA)では、
宿泊税・リゾートフィーが“非課税価格”として表示されている場合があります。

例:

料金表示:¥20,000(税込)
実際の支払い:¥20,000+宿泊税200円+入湯税150円=¥20,350

つまり、
現地支払い時に追加される税金・手数料を見落としているケースがほとんどです。

旅行者が「損をしない」ためのチェックポイント

  1. 予約前に「税・サービス料込み」か確認
     → OTAでは「税込・サービス料込」の表記を必ずチェック。
     → “Tax not included”は要注意。
  2. 領収書を分けて確認
     → 宿泊費/宿泊税/入湯税/リゾートフィーが別記されているか確認。
  3. 旅行サイトの支払い総額を比較
     → 海外OTAは税別表示、日本OTAは税込表示が基本。
  4. 入湯税は1人単位・現地払いが基本
     → 複数人宿泊時は「人数分×泊数」で加算。
  5. リゾートフィー付きホテルでは“何に使われるか”を事前確認
     → 「プール・スパ・Wi-Fi無料利用」と書かれていれば納得感あり。

出張・経費精算で注意すべきポイント

ビジネス利用の場合、宿泊税や入湯税は「経費」に計上できます。

  • 領収書上に「宿泊税」「入湯税」明記があることが条件
  • リゾートフィーはサービス料扱い(課税対象)

会計上の処理例:

宿泊料金 10,000円  
宿泊税 200円  
入湯税 150円  
合計支払額 10,350円

→ 全額を「旅費交通費」として経費処理可(源泉税なし)

海外旅行では“税+サービス料”がさらに複雑!

海外では、日本以上に多層的な税金構造になっています。

国・地域税種別内容
アメリカ(ハワイ)Accommodation Tax(宿泊税)+Resort Fee宿泊費の14〜17%+施設料
フランスCity Tax(宿泊税)都市観光目的税(€0.5〜€5)
イタリアTourist Tax市ごとに設定(1〜7ユーロ)
シンガポールService Tax宿泊料金の10%前後

ポイント:
→ OTAで“税別”表示のまま予約すると、チェックアウト時に追加請求される。

旅行者にとっての実質負担感

調査によると、国内旅行者の約68%が
「宿泊税・入湯税などの追加費用に納得している」と回答(観光庁2024調査)。

一方で、
「事前に説明がなかった」「金額が曖昧」との声も依然多い。

その差を生むのは、“情報の透明性”です。

旅行者側が理解していれば、支払いに納得感が生まれます。

今後のトレンド:環境税・観光負荷軽減への拡大

近年は宿泊税の枠を超え、
「サステナブル観光」目的の税制も広がっています。

例:

  • 京都市:宿泊税の一部を観光混雑対策へ
  • 沖縄県:観光環境協力税(検討中)
  • 北海道:自然保護目的の宿泊課税検討

今後、「宿泊税=観光地の保全コスト」という認識が
より一般化していくと考えられます。

まとめ:

“追加料金”は不親切ではなく、「地域と旅をつなぐ費用」

宿泊税・入湯税・リゾートフィー――
一見わかりにくいこれらの費用は、
「観光地を守る」「施設を維持する」「旅を豊かにする」ためのコストです。

  • 宿泊税 → 都市の観光・文化保全のため
  • 入湯税 → 温泉地の環境・防災維持のため
  • リゾートフィー → ホテルの共用施設維持・サービス拡充のため

つまり、
これらは“追加料金”ではなく“旅のインフラ維持費”。

旅行者としての正しい理解と、
宿泊施設としての透明な説明が両立すれば、
「税=納得の対価」へと変わります。

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